さてさて今週も、
【ご購入の際の切っても切れない
契約の前に読みかわす大切な書面
「重要事項説明書」長編シリーズ】
文章で伝えることはたいへん
ムツカシイのですが
少しずつ紐解いていこうかと思います
それでは参りましょう(^_^)/~
前回の5ページめで
3ページめから始まっている
さらに小さい項目(1)「都市計画法~」が
終了しまして今回の6ページめ
小さい項目(4)「都市計画法~」の
さらに小さい項目(2)
「都市計画法・建築基準法以外の
法令に基づく制限の概要」の項目です
ポイントは
「以外」とするところ
今まではの内容はメインの
「都市計画法・建築基準法」です
一番大事なところなので複数の
項目で説明をしました
しかしそれ以外の項目が
なんとこんなにたくさん!
法整備っていろいろなことを
決めているのですね@@
かなりの項目です
すべて説明すると一日では終わりません
なので、これらの法整備に
該当する立地の場合のみ
チェックを入れて説明をします
よくチェックのある項目として
ふたつ
「景観法」「宅地造成等規制法」
について少しお伝えします
「景観法」について、国土交通省
のホームページから抜粋しますと
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都市、農山漁村等における
良好な景観の形成を図るため、
良好な景観の形成に関する
基本理念及び国等の責務を
定めるとともに、景観計画の策定、
景観計画区域、景観地区等における
良好な景観の形成のための規制、
景観整備機構による支援等所要の
措置を講ずる我が国で初めての
景観についての総合的な法律です。
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とあります
良好な景観の形成を図るため
へんな?奇抜?な建築行為等は
規制される場合がある
という法律ですね
ふつうの建築行為であれば問題なし
ちなみに藤沢市全域が景観法の
地域に存じています
続きまして「宅地造成等規制法」
について、国土交通省の
ホームページから抜粋しますと
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宅地造成工事規制区域の指定
都道府県知事等(※)は、宅地造成に伴い
災害が生ずるおそれが大きい市街地又は
市街地となろうとする土地の区域であって、
宅地造成に関する工事について規制を行う
必要があるものを、宅地造成工事規制区域
として指定することができます。
※『都道府県知事等』とは、
- 都道府県知事(但し、以下の2及び3の場合を除く。)
- 政令市・中核市・特例市においては、それぞれの長
- 地方自治法に基づいて都道府県知事から許可等の権限を移譲された市町村(事務処理市町村)の長
を言います。
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この文章を読んで~
ああ、宅建の試験に出たな!
なんてことを急に思い出しました@@;
文章の通りですが
「村岡地区」内のような
造成が必要な場所で災害が起こりそうな
そんな場所が指定されています
市内でも多いですね
いい意味でとらえれば
その基準があることによって
きちんと造成をしましょうというルールです
ちなみに今回焦点にしたこの2項目を
ひとことでいうなら
周りに迷惑が掛からないように
建築のデザインや
宅地の造成をきちんとしましょう
と言った感じですね
何度か繰り返しておりますが
以前の文章に当てはまります
「ご購入の物件の各項目・ルールを確認して
そのルールを守ったお家が建っている」
ということですね
そして各項目は「重要事項説明書・補足資料」
にて補完されます
なお、ページの説明に戻りますが
土地区画整理法については
該当しないので斜線を引いております
こちらまでが6ページ目の内容です
m(__)m
土地や建物を購入する最大の目的は
対象地に住まうこと
その目的に適うものか
を確認しないといけませんね
わたくしたちが住んでいる地域の
一部には家が建てれない地域があります
もし家を建てる目的で購入して万一
建てて住めなかったら、大問題ですね@@;
そんなことがないよう
当たり前のことですが
地域のことを理解し活かせるよう
確認をするのが「重要事項説明書」
すべての土地にいろいろな
ルールがある
と認識していただければ
と思います
ひとりひとりの人生がすべて
違うように
ひとつひとつ
すべての不動産に同じものはありません
ご検討されている不動産について
気になるところがありましたら
実際に行ってみてチェックをしたり
わたくし^^の目線で
アドバイスできればと思います
いつでもご相談くださいませ^^
不動産購入って大変ですし
骨が折れますね
今回の一例は、
「重要事項説明書」に関すること
ご検討の不動産がございましたら
どうぞご相談くださいませ
そのひとつひとつにあわせて
サポートさせていただきます
わたくし、そんなご縁を大切に、
みなさまの幸先のいい人生を後押し
させていただければわたくしも
嬉しい限りです^^