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台風被害での保険適用(追記)

今年は台風のあたり年のようです。

関西地方を中心に、大きな台風被害がありました。

以下は2017年10月24日のブログに追記しました。


 

(2017年10月24日のブログ)

台風21号による被害が各地で伝えられています。

藤沢市では、江の島が高潮と重なって、大きな被害が出ているようです。

当社管理物件でも、シャッターの破損や外壁、屋根の破損などがありました。

これらは、「火災」ではありませんが、「風災」として火災保険の申請が可能です。

 

賃貸住宅を借りる時に入る保険は、「火災」以外の様々なリスクにも対応しているものがほとんどだと思います。

今回のような台風で家財が濡れたり、飛来物で壊れたりした場合は、保険請求ができます。

浸水して家財がダメになった場合も適用になります。

実は、台風被害のような自然災害では、大家さんに賠償責任はありません。

そのためにも、ご自身で家財保険に入ることは大切なことです。

 

建物が壊れた場合は、大家さんが加入している保険が適用になります。

雨漏りしている場合は、早めに大家さんまたは管理会社に伝えてください。

大家さん側で修繕してくれるはずです。

なお、雨漏りを放置すると、善管注意義務=賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って賃貸物を使用する義務(国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)を果たしていないとして、逆に修理費用を請求されることもありますのでご注意を。

 

保険金が支払われるには、いろいろな条件があります。

でも、せっかくお金を払って入った保険ですので、まずは保険請求を保険代理店に相談してみてください。

保険を請求する場合は、自分で保険会社に直接請求してももちろん構わないのですが、保険代理店を通した方がスムーズなように思います。

たまに、保険代理店が渋るケースがあるようですが、その場合でも諦めずに、直接保険会社に交渉して見てください。

 


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