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賃貸契約の種類

貸室の賃貸借契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。

「普通借家契約」は、「一般借家契約」とも言い、その名のとおり多くの賃貸借契約に使われています。

1年以上の期間を定めますが、2年の契約がほとんどです。

普通借家契約では、更新することができます。

 

一方、「定期借家契約」は、期間の定めがある契約です。

転勤の間だけ自宅を賃貸にする時などに使われます。

(リロケーションという言い方もあります。)

期間満了後は、更新をすることができません。

 

「普通借家契約」と「定期借家契約」の借主から見た時の違いは、いつまでも住み続けられるかどうか、です。

永くお住まいのつもりなら、「普通借家契約」の物件をお選びいただくことになります。

「定期借家契約」物件は、期間が決まっているため、借り手が限定されるので、その分賃料はお手頃に設定されている物件が多いです。

一定期間の賃貸のつもりであれば、掘り出し物の物件に出会える可能性も高いと思います。

ちなみに、「更新型定期借家契約」というのもあります。

重要事項説明で説明する項目ではありますが、お部屋探しの際に、最初に仲介会社に確認しておくべき項目だとも思います。

 


毎週水曜日は、賃貸をお探しの方にお役に立つブログを掲載します。

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