車を購入するときに必要になる自動車の保管場所(車庫)証明。
実は、引っ越した時も必要になります。
神奈川県の場合、自動車の保管場所(車庫)は、次のように定められています。
- 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地。)から直線距離で2キロメートル以内であること。
- 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
- 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
近所に引越しして、以前と同じ駐車場を使う場合を除き、引越し先で新しい駐車場を使用することになると思いますので、本来は車庫証明を取り直さなければなりません。
車庫証明を取る際、賃貸であれば、保管場所使用承諾書という書類に、貸主または管理会社の印鑑が必要になります。
管理会社に依頼をすれば、印鑑を押してくれます。(但し、有料のところも多いです。)
実は、駐車場の契約書がきちんとあり、場所が書面で特定されているならば、その賃貸借契約書の写しを添付することで、保管場所使用承諾書がなくても、申請ができる場合があります。
貸主または管理会社の印鑑を取るのが大変な場合は、検討してみる価値はあると思います。
事前に、警察窓口に相談してみてください。
また、短期の駐車場賃貸の場合は、貸主、管理会社から使用承諾書の印鑑をもらえない場合も、多いと思います。
次の方の車庫証明が取れなくなってしまうこともあるからです。
車を買うとき、引っ越すとき、ちょっと気にしてみてください。
毎週水曜日は、賃貸をお探しの方にお役に立つブログを掲載します。