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居住用物件の事業用使用について

居住用物件を、事業用として利用したい、という相談をいただくことがあります。

村岡周辺だと、事業用物件の空きはほとんどなく、また、同じ広さでも、居住用物件のほうが賃料が割安、ということがあると思います。

ですが、残念ながら事業用として賃貸できる物件は非常に限られます。

建物を建てる際に、建築確認申請という手続きを行い、承認されて建築を行います。

その中に、「主要用途」という項目があります。

居住用物件の場合、「住宅」「共同住宅」「店舗等併用住宅」「店舗等併用共同住宅」「作業所併用住宅」という用途となります。

居住用賃貸物件の場合は、ほとんどが「住宅」「共同住宅」として申請していると思います。

それ以外の用途として利用する場合には、原則として用途変更の確認申請をする必要があります。

規模が小さい場合などは、確認申請が不要な場合もありますが、その場合も、その用途に適合するよう建物を改修する必要があります。

要するに、法律上は、居住用の物件は、それ以外の用途に使ってはいけない、というのが原則となります。

また、近隣の方からすれば、不特定多数の人が出入りする可能性があるわけで、防犯や、生活環境の上でも、トラブルになってしまう可能性があります。

インターネット通販や、SOHOとしての利用など、グレーな部分もありますが、なかなか難しい、ということでご理解いただければと思います。

 


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