仲介手数料は、不動産売買、交換、賃貸借の仲介をしたときの不動産会社に対する報酬です。
私たち不動産会社は、この仲介手数料をいただくことによって経営を成り立たせています。
仲介手数料は、宅地建物取引業法で次のような決まりが定められています。
まず、仲介手数料の請求は宅建免許を持つもの(宅建業者)にしか認められていません。
そもそも、宅建業者以外は不動産の仲介をしてはいけないことになっています。
次に、仲介手数料は取引が成立して初めて請求することができます。
完全成功報酬の仕組みです。
そして、報酬の「上限額」が決められています。
売買、交換の場合は、200万円の部分はその不動産の額の5%以内、200万円~400万円の部分は4%以内、400万円超の部分は3%以内、となっています。
これは、売主、買主の双方にそれぞれ請求することが出来ます。
一社で仲介をした場合(両手取引といいます)、最大で「6%+12万円」(消費税別)を仲介手数料としていただけます。
共同仲介の場合は、元付業者は売主から、客付業者は買主からいただくことがほとんどです。
賃貸借の場合は、貸主、借主からそれぞれ賃料の半分(消費税別)が上限です。
依頼者(貸主、借主)の承諾を得ている場合は、一方から賃料の1か月分(消費税別)以内をいただけます。
この額は、元付業者と客付業者の双方の業者の合算です。
実際には、借主から賃料の1か月分(貸主、借主)をいただき、それを客付業者が受取る例がほとんどだと思います。
元付業者は、これとは別に、貸主から「広告費」等の名称で報酬を得ています。
宅建業法で定められている仲介手数料は、あくまで「上限額」です。
仲介手数料無料や半額を売り物にしている不動産会社も沢山あります。
安いに越したことはないとは思いますが、「消臭剤」「消火器代」などいろんな経費がかかり、高上がりになったりすることもあります。
契約の前に、冷静によく落ち着いて確認して見てください。
当社の場合は全ての物件が仲介手数料1か月です。
「広告費」をいただける場合は、お祝い金として、その額をキャッシュバックしています。
詳しくは→→→こちら
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