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免許証番号について

当社は、宅地建物取引業の営業を開始してちょうど10年になりました。
宅地建物取引業を営むには、「免許証」が必要です。
この免許は5年間有効となります。
当社にも新しい免許証が届きました。

免許証番号は「神奈川県知事(3)第28589号」とあります。
当社は神奈川県に事務所を置いているので「神奈川県知事」免許となります。
複数の都道府県に事務所がある事業者の場合は「国土交通大臣」免許となります。

 

続いて当社の場合は、(3)とあります。
3回目の免許、という意味です。
免許の有効期間は5年ですので、10年以上営業している証となります。

 

その次の第28589号は、神奈川県知事の免許を受けた順番です。
宅地建物取引業者の一覧は、県のホームページで閲覧することができます。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531871/p870180.html

当社は5532行目にありました。
同日に免許を受けて会社が当社を含め6社、番号が抜けているのが少なくとも6社分ありました。
なかなかタイトな業界です。

 

「不動産会社の選び方」を紹介している雑誌やサイトなどで、「免許のカッコ()の数字が大きい方が、営業歴が長く安心」というような記事を時々見かけます。
当社も(3)になったので、まあまあ当てはまる部類になったかな、とは思います。

でも実際には、関係ない、と私は思っています。
神奈川県だけでやっていた事業者が隣の県にも営業所を作った場合は国土交通大臣(1)になりますし、個人事業主でやっていた人が法人化した場合も県知事(1)からのスタートになります。
数字が小さいからと言って、営業歴が浅いとは限りません。

また、不動産取引の実務は毎年のように新しい法律や規制が加わり、日々知識をアップデートしていく必要があります。
長く営業していても、旧態依然としたやり方でやっている人も少なくなく、「長い=安心」とは言えません。

 

お客さまにとって大事なのは、長く営業している事業者・担当者かどうかではなく、担当者してくれるのが信頼できる人かどうか、です。
しっかりした会社でキャリアを積んだベテラン営業マンが、晴れて独立して(1)ということもあります。
もちろん若くても熱意があって、真面目な人もたくさんいます。

 

不動産会社には、必ず標識(宅地建物取引業者票)が掲示されています。
ホームページにも、ほとんどの会社が免許証番号を記載しています。
是非チェックしてみてください。

 

 


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