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当該宅地の存する区域

不動産の契約にあたって事前に行う、重要事項説明の中に、「当該宅地の存する区域」という項目があります。

近年頻発する自然災害に対応し、「造成宅地防災区域内か否か」「土砂災害警戒区域内か否か」「津波災害警戒区域内か否か」の説明が義務化されています。

これに加えて、8月28日より「水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと」が新たに義務化されます。

今まで思いもよらなかった場所で、想定外の災害が起きています。

今年立て続けに痛ましいがけ崩れの事故が起きた逗子市のホームページでは、『「崖はいずれは崩れるものと」認識せざるを得ない時が来ました。』とあります。

ハザードマップに掲載されていなくても、危なさそうな場所、というのもあります。

川もいつか氾濫するかもしれません。

 

私はコンクリートは万能ではないと思っています。

ハザードマップで確かめることはもちろんのことですが、現地をきちんと確認したうえで、お客様にご紹介、説明をしていきたいと思います。

 


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