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事故物件について

お部屋探しの際、多くの方が気にされるのが、いわゆる事故物件かどうかというものです。

以前は、この「人の死に関する告知義務」の範囲や基準が明確ではなかったので、
各管理会社や賃貸人の判断で、伝えたりつたえなかったりということがありましたが、

令和3年10月8日に国土交通省より
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインについて」が発表され、
明確な基準設定に一歩近づきました。

参考 国土交通省HP
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインについて策定しました

不動産取引において、多くの場合、不動産業者が当事者になったり、取引の間に入ったりするものですが、その際に不動産業者が負うべき義務を明確にして、円滑な流通や、安心できる取引をできるよう目指すとともに、事故物件になりたくがないために賃貸人による高齢者に対する貸し渋りを防ぐ目的もあります。

 

さて、肝心な内容としては、

原則として、「宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない。」

となっているのですが、今回告げなくてよいケースが決められました。(国土交通省の資料より抜粋)

①【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死
 (転倒事故、誤嚥など)。 ※事案発覚からの経過期間の定めなし。

②【賃貸借取引】取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後

③【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅
  の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死

 

となりました。ざっくり言い換えると、
①事件性のあるもの(殺人等)や特殊清掃等(発見まで時間が経ったものなど)を実施したもの
 以外は言わなくてよい。

②事件性があるものや発見まで期間を要したものでも、3年経つと言わなくてよい。(賃貸のみ)

③事件性があるものや発見まで期間を要したものでも、普段入居者が使用しない、倉庫、管理人室など生活に必要のない場所や隣地で起きた場合は言わなくてよい。

 

以上のことから、
これらにより以前までは事故物件として広告をだしていたものの大半が通常の物件として募集されることになります。
もちろん賃借希望の方から質問があった場合や周りの方が誰でも知っているような状態の場合は、説明しなくてはなりません。

 

事故があった物件には何年たっても住みたくない、という方もいらっしゃれば、事故物件だとしても、その分安く住めるのであれば構わない、という方もいらっしゃいます。

人の感じ方はさまざまですので、気になる方には当社でわかる範囲の情報はお伝えしていこうと思います。

 


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