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退去の申入れについて

関東の場合、2年ごとの賃貸借契約を繰り返すのが一般的ですが、借主からの解約は、その契約期間にかかわらずいつでも申入れることができます。

ただし、予告期間というのがあって、通常は1か月前や30日前に申入れるか、1か月分(または30日分)の家賃等を支払って、即時解約することができます。

「『明日引っ越すから、解約します』と言っても、1か月分(または30日分)は払ってね」ということです。

 

「1か月前」の考え方ですが、例えば10日に申入れると、「翌月9日解約」という管理会社と「翌月10日解約」という管理会社があります。

どちらが正しいということはありませんので、今お住いのお部屋の管理会社に、解約申入れ時に確認してください。

 

申入れが遅くなると、お引越し先との二重家賃が発生する期間がその分長くなります。

中には、「2か月前予告」という管理会社もあります。

お引越しが決まったら(審査が通ったら)、出来るだけ早めに管理会社に申入れてください。

 


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