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不動産広告が変わります。

皆様もインターネットで不動産広告を見たことがあるかと思います。

実は表現の仕方や基準が細かく規定されていて、
不動産業者はこのルールの中で、各社工夫して広告を作成しています。
(こういう言い回しはダメだとか、この広告媒体に載せなきゃいけない情報はコレといった感じです。)

そのルールである「不動産の表示に関する公正競争規約」が2022年9月1日より改正されます。
改正内容については、そこそこなボリュームがありますので、
賃貸に関係する部分をご紹介します。

まず、規制強化される項目は以下の通りです。

 ①「~まで徒歩~分」という表示をする際は、建物出入口を起点とし、
   目的地入口を終点とすることと明文化されました。
  googleマップ等で経路検索すると、建物の中央に起点が置かれたりしますが、
  不動産広告ではNGとなります。

 ②今までは最寄駅から物件までの徒歩所要時間を明示していましたが、
  これからは物件から最寄駅までの徒歩所要時間を明示するようになりました。
  例として「藤沢駅から徒歩15分!」はNGで「藤沢駅まで徒歩15分!」はOKです。

 ③インターネット広告に必要な事項に「入居可能時期」が追加されました。
  ポータルサイトを見ると今までもありましたが、空欄でも大丈夫でした。
  これからは何らかしらの日付や状況を明示する必要があります。

 


不動産業界の公正表示マーク(賛助会員用)です。
見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

次に規制緩和される項目です。

 ④物件が海(海岸)、湖沼、河川の岸若しくは堤防から直線で300m以内にあれば、
  これらの名称も使用できるようになりました。
  昨今、防災意識の高まりからも、これらの情報は物件検討に必要な情報になって
  きました。ポータルサイトの字数制限のことを考えると、ここまで広告に明示する
  業者は少ないと思いますが、規約が時代に合わせて変化していることは確認できます。
  また湘南エリアは海に近いことが「売り」になるので、「海まで~分!」等もアリですね。

 ⑤街道の名称は、物件が面していないと使用できないこととされていましたが、
  直線で50m以内であれば使用できることになりました。
  便利・有名な街道近くの物件は、物件の強みになりえます。また、騒音が酷い街道で
  あれば、④も含めて事前に説明するとトラブルの防止にも繋がると考えられます。

 ⑥未完成物件を広告する際、取引する建物と「規模、形質及び外観が同一の他の建物
  の外観写真」に限り表示を認められていましたが、同一でなくても以下の条件に該当
  すれば、他の建物の外観写真を表示できることになりました。
    ・取引する建物を施工する者が過去に施工した建物であること
    ・ 構造、階数、仕様が同一であること
        ・ 規模、形状、色等が類似している
      よく見かけるCGでの外観パースについては、規約を守れば使用できます。
   ※詳しくは下記参考URLをご覧ください。

 ⑦公共施設や商業施設までの距離の表示は、今までは「物件からの道路距離」を表示して
  いましたが、これに加えて「徒歩所要時間の表示」も認められるようになりました。
  例として、「小学校まで100m」、「スーパーまで100m(徒歩2分)」はOKで、
  「駅まで徒歩2分」は今まではNGでしたが、これからはOKとなります。

以上となります。
不動産業界に身を置くものとして、不当表示は絶対にしないように気を付けて、
分かりやすい広告を目指していきたいです。
私自身、日々多くの不動産広告を目にしていますが、完璧な広告というのは、多くはありません。
不動産広告は注意深くご覧になってください。

分からない点は信頼できる不動産業者へ確認・相談するのが一番です。

参考
不動産公正取引協議会連合会HP:「公正競争規約の紹介
 ※下部にある表示規約・同施行規則の主な改正点(リーフレット)が分かりやすいです。
同HP:「不当表示の禁止

 

 


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