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退去時の原状回復~よくあるご質問について~

新規でご契約いただく際に、退去時の原状回復工事についてご説明していますと、
現在お住まいの賃貸物件の原状回復工事を心配される方が多くいらっしゃいます。

賃貸ブログでもご説明させていただいておりますが、はじめは取っつきずらく、
賃貸契約で最もトラブルが多いのが、原状回復です。

ほとんどの事例が国土交通省から示されている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に
紹介されていて、現在の不動産業者の多くがこれに倣って、業務を行っています。

 

とは言え、
やりすぎなものは除いて、基本的には契約書に書かれていることが優先されます。

 

原則はどのように考えるのか、現在の契約はどのようなものなのか、ぜひ確認してみてください。
詳しくは次回以降見ていきますが、今回はよくあるご質問をご紹介させていただきます。
(あくまでもガイドラインに則った考え方です。必ず契約書もご確認ください。)

①カレンダーを画鋲で留めているが、画鋲跡は修繕対象となりますか?
 A.下地ボードの張替えが不要な程度であれば、通常の使用方法と認められ、
  借主負担ではありません。 
  ただ、程度が酷ければ修繕の必要が出てしまいますので、ご注意ください。
  もちろん、釘やネジは穴が大きくなり、深い所まで刺さってしまうので、
  修繕対象となります。

 

②子供がクロス(壁紙)を破ってしまったが、6年以上住んでいるので、費用負担はないはず。
 A.おっしゃる通り、クロスは新品でご入居した場合、6年で価値が1円になるように計算します
  ので借主の費用負担割合は通常ですと0%です。ただ、借主には善管注意義務というものが
  あるので、不注意などで破ってしまうと善管注意義務違反として、クロスの張替え費用は
  借主負担となります。
  また、張り替える範囲については、㎡単位での修繕が望ましいのですが、その1面までは
  負担を求められてもやむをえないとされています。(落書きも同様)

 

③家具・家電の重みで床に跡(へこみ)が出来てしまった。原状回復しなければいけませんか?
 A.通常使用の損耗と考えられるので、借主負担ではありません。ただし、重量物の設置は、
  契約書で禁じられている事がほとんどですので、これらに該当するものでできた跡について
  は、使用規則違反となり、借主負担となります。
  また、錆の跡、カビなどは善管注意義務違反となり、借主負担にて修繕となります。

 

④換気扇の下で、タバコを吸っています。原状回復工事でクロスの張替え等請求されますか?
 A.喫煙可の物件を除き、全額請求されます。
  仮に換気扇の下で吸っていたとしても、ヤニによる変色、または臭いが部屋全体に
  付いてしまっています。
  これは通常のハウスクリーニングでは対応できませんので、割増のクリーニング費用やクロス
  の張替え等の費用が請求されます。
  また、電子タバコの場合も同様で、部屋に臭いが残ってしまう場合等は、請求されます。
  ですので、賃貸でお住まいの場合は、喫煙しないことを強くオススメします。
  そもそも禁煙物件の場合、使用規則違反となってしまいますので、契約書をご確認ください。

以上です。繰り返しになってしまいますが、これらの考え方はあくまで原則であって、
基本的には契約書に記載された内容が優先されます。

契約前(内見時など)にしっかりと不動産業者に確認して、ご納得いただいてから契約されるようにしてください。

 

 


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