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敷金とは

お部屋を借りる時にかかる費用のひとつに「敷金」があります。

2020年4月に行われた民法改正で、敷金は次のように明文化されました。

 

改正民法第622条の2
「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」

 

この民法改正の前は商習慣に頼った運用だったので、地域性や賃貸人・管理会社の方針が反映された特約なども多くみられましたが、ひとまずは統一された基準ができました。

民法改正前から、賃料や原状回復工事費用の担保として運用されていましたが、
なぜ、今回の改正がなされたかというと、やはり退去時精算でトラブルが多かったからなのです。

原状回復とはざっくりいうと、契約期間中に賃借人が汚した・壊したものは退去時までに直してね。というものですが、この直すべき範囲や、どこまで直すのかは不動産取引のプロではない賃借人の方は分からないので、管理会社の言いなりになってしまうことや、明らかに賃借人が直すべきものを直さず音信不通…など、退去時の清算は賃貸借契約で一番トラブルが多いものなのです。

こうしたトラブルを防ぐために、
今回の2020年の民法改正と1998年に国土交通省が公表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で対応している・・・というのが理由です。

最近では、退去時トラブルを防ぐとともに、賃借人・賃貸人・管理会社の手間を軽減するため、
「敷金」という預けるお金ではなく、「退去時清掃費用」としてあらかじめ支払うことになっている物件・募集条件も増えてきました。
(藤沢をはじめとする湘南エリアはまだまだ敷金・礼金の条件が多いです)

 

初期費用を気にして、敷金なしの物件を探される方も多くいらっしゃいますが、敷金は退去の際の費用の備えですので、大事なのは、退去の際にどれくらいかかるかを予め把握しておく、ということかと思います。

ほとんどの物件では、室内クリーニング代、和室があれば畳表替え、襖紙張替えなどがかかります。当社の例でいうと、2DKで和室6帖1室があると、

  クリーニング代 40,000円

  畳表替え @5,000×6=30,000円

  襖張替え @3,000×2= 6,000円

  合計 76,000円

消費税を入れると83,600円がかかります。
ほかに、エアコンを設置しているお部屋では13,200円×台数がかかります。

これらを敷金の中で清算することになりますので、最低でもこれに見合う敷金を最初に預けておくのが、ちょうどよいのかな思います。
それぞれの費用は、不動産会社で教えてくれますので、契約の前にぜひ確認して見てください。(注:金額は記事掲載時点の当社管理物件の標準的なお部屋の場合の費用です)

 

敷金はもともと自分のお金です。
初期費用を抑えることばかりに目が行くと、のちのち思わぬ費用がかかったりします。
募集条件をしっかりと確認して、バランスを取ることが必要だと思います。

 


毎週1回、賃貸をお探しの方にお役に立つブログを掲載します。